【100/100】早寝・早起き・100時間研修

~ざっくり解説~

認定考査

・司法書士試験合格後、更に待ち受けている試験
・合格すると、訴額140万円以下の民事訴訟で弁護ができるようになる

特別研修

認定考査を受けるために必要な、通称「100時間研修
・オンラインの講義や対面のゼミなどがあり、一度でも寝坊や遅刻をしたらOUT

水落

・司法書士
・苦手なことは「早寝早起き」と「講義動画の計画的な視聴


立川駅構内の美味しい焼きそば

6/24(水)

10時から16時半まで、簡易裁判所判事の先生方による実務研修をzoomで受講しました。
先週の座学的な話とは打って変わって、「司法書士の代理人はこういうミスが多い」「ここだけは絶対に気をつけてほしい」といった、実務上の留意点が中心で、気が引き締まる思いです。
特に、休眠担保権抹消のために担保権者の相続人に対して訴訟提起する時についてのお話が強く印象に残りました。そのような訴訟においては実質的な紛争性が無いことが多く、かつ登記が絡むということで、まさに司法書士の簡裁代理権の使いどころと言えるでしょう。

一番好きな章は宝島編です

6/25(木)

好きな漫画「Dr.STONE」のアニメがついに最終回を迎えるとのことで、最終話だけ視聴しました。
もしも幼少期に出会っていた作品が「リーガル・ハイ」ではなく「Dr.STONE」だったら、きっと私は理系の道に進んでいたことでしょう。

紫陽花の切り花を買いました

6/26(金)

会社を経営されている方から遺言書の作成支援をご依頼いただきました。「事業承継」と聞くと非常にハードルが高いように思われ、お恥ずかしながら私も若干の苦手意識がありました。
しかし実際に取り組んでみると、司法書士試験の勉強で身に着けた基礎的な知識の寄せ集めからできていることが分かりました。
専門書や条文を参照しながら、脳内に散らばる民法と会社法の知識を繋げていき、法的リスクを一つ一つ潰して完璧な書類に仕上げていく……これはもしかしたら、司法書士をやっていて最高に楽しい瞬間の一つなのかもしれません。

ここで一問

よそ見運転で交通事故を起こした加害者に対して損害賠償請求訴訟を起こす際に、被害者が主張すべき主要事実はどれ?
①加害者がよそ見運転をしたこと
②加害者に過失があったこと
③加害者に重大な過失があったこと
(答えは後ほど)

ポテトLが7/3まで250円、まだ間に合います

6/27(土)

本日は10時から18時まで、第2回目の模擬裁判でした。ついに最後の対面研修でしたが、皆さん疲れ切っている様子で、自分も心身ともに正直ギリギリの状態での参加でした。
私が担当したのは被告の主尋問で、最終的な判決としては私たち被告側グループが勝訴しました。もちろん反省点もありますが、判決とは別で成立させた和解案がかなり上出来だったので個人的には満足しています。和解内容はむしろ全面勝訴よりも有益なのではと感じるくらいで、実際の裁判でもこうして柔軟な解決を図っていけたらと思います。

グループリーダーの労いとして、サブリーダーの方からスタバのLINEギフトをいただきました……!

6/28(日)

ついに特別研修最後のコマ、総合講義が10時から15時までzoomで行われました。私はてっきり講義を聴くだけのコマだと思って油断し、寝起きのままの姿で参加したところ、しっかり指名されるタイプの授業で内心大慌てです。
しかし、内容についてはグループ研修で既に一度検討した権限・倫理についての事例だったため、胸を張って答えることができました。
何はともあれ、これにて100時間研修、無事に修了です!

ここで一問【解答】

よそ見運転で交通事故を起こした加害者に対して損害賠償請求訴訟を起こす際に、被害者が主張すべき主要事実はどれ?
①加害者がよそ見運転をしたこと
②加害者に過失があったこと
③加害者に重大な過失があったこと

①加害者がよそ見運転をしたこと
【ポイント】
・不法行為による損害賠償請求権の要件事実は、「重大な過失」ではなく「過失」(民法第709条)。
・もし規範的要件である過失そのものを主要事実とした場合、「過失があった」と主張するだけで主張責任が果たされたことになってしまう。しかし、訴訟においては「過失にあたるどんな事実があったか」という点こそが主張立証されるべきである。
・よって、過失という規範的要件を基礎づける評価根拠事実(具体的な事実、本問では「よそ見運転をしたこと」)を主要事実として、被害者は主張立証することになる。

特別研修
100/100時間
修了!

おことわり
・本記事は、第25回司法書士特別研修の期間中の様子や体験談を、来年以降の受講生等の参考になるよう記録および公開しているものです。令和8年時点の情報であることにご注意ください。
・研修で配布される資料や教材の写真は、研修の規則上、本記事にて公開することはできません。ご了承ください。