司法書士が選ぶ
セルフ相続手続きの
【あるある】場面集

インターネットや
AIもぜひ駆使しながら、
「自分で手続きするか?」
「専門家に依頼するか?」
という判断のご参考に
してください!
相続人編(全3選)
相続登記編はこちら
ケース1
亡くなった人について、まずは役所でどんな書類を取る?
1.生まれた時の戸籍謄本
2.亡くなった時の戸籍抄本
3.取れるだけの戸籍謄本すべて
答えはここをタップ
答え:3.取れるだけの戸籍謄本すべて
・法定相続人を調べるためには、その人が生まれてから亡くなるまでの戸籍すべてを確認する必要があります。
・「抄本」だとその戸籍に記載されている一部の人しか記載されないため、全員が記載される「謄本」を取得してください。
・もし転籍や婚姻などによって他の自治体に本籍を移していた場合には、その戸籍謄本の取得も必要になります。(窓口、郵送請求、または広域交付制度の利用)
あるある①
聞きなれない「謄本」と「抄本」の違い
ケース2
葬式で会った親族に話を聞いたところ、次のような家系図ができあがった。
遺産の分割については、誰との間で話し合えばよい?

答えはここをタップ
答え:まだわからない(まずは戸籍収集から)
・法定相続人は戸籍から判断されるため、親族の話だけでは確定できません。
・前妻との隠し子や養子縁組など、親族も知らない事実が戸籍に載っている可能性があります。
・もし一部の相続人だけで話し合い(遺産分割協議)をしても、他にも戸籍上の相続人がいれば、その話し合いは無効です。(銀行や法務局での手続きもできません)
※相続放棄など、戸籍に載らない事由もありますのでご注意ください。
あるある②
親族も知らない法定相続人の存在
ケース3
次のような被相続人の戸籍が取れた。
どんな情報が読み取れる?
氏名→
住所→
相続開始日→
次に戸籍謄本を請求する自治体→
住所→
相続開始日→
次に戸籍謄本を請求する自治体→

答えはここをタップ
答え:
氏名→水落尚哉
住所→不明
相続開始日→令和4年2月1日
次に戸籍を請求する自治体→立川市
・「住所」と「本籍」は別のものです。住所を調べるためには、住民票の除票や戸籍の附票などを取得する必要があります。
・相続は人の死亡によって開始するので、相続開始日は死亡日となります。(届出日ではありません)
・転籍前の従前本籍は立川市曙町なので、この次は立川市へ戸籍謄本を請求することになります。
あるある③
戸籍の独特な仕組みと書き方
