【25/100】早寝・早起き・100時間研修

~ざっくり解説~

認定考査

・司法書士試験合格後、更に待ち受けている試験
・合格すると、訴額140万円以下の民事訴訟で弁護ができるようになる

特別研修

認定考査を受けるために必要な、通称「100時間研修
・オンラインの講義や対面のゼミなどがあり、一度でも寝坊や遅刻をしたらOUT

水落

・司法書士
・苦手なことは「早寝早起き」と「講義動画の計画的な視聴


法務局が入っている立川合同庁舎

5/27(水)

朝イチで立川法務局までやってきました。
今の時代、書類のやり取りは郵送で、登記はオンラインで申請できるため、こうして法務局まで足を運ぶ機会というのは案外少ないです。
それではなぜ今日は法務局まで来たのかというと……詳細は伏せますが、同業の方ならお分かりになることでしょう。
それはさておき、本日は簡裁判事の先生による基本講義(約50分)を視聴しました。民事調停民事保全など、訴訟以外の部分についても140万円以下であれば認定司法書士の業務範囲内です。もっとも、何をもって「140万円以下」とされるのか、正確に見極めなければならないところです。

行きがけに通りかかった歌舞伎座

5/28(木)

決済不動産売買の立ち会い)のために都心までやってきました。多摩地域で暮らしていると立川や吉祥寺の混雑がすごいなと日々感じますが、やはり都心は次元が違いました。
せっかく都心まで来たので少し観光でもしたいところですが、司法書士は決済立会が終わった後、登記申請を完了するまで寄り道をすることはできません。決済案件のちょっとツラいところですね。
基本講義の視聴が計画通りにいかず、少しずつ溜まってきていますが大丈夫です。まだ焦る時間ではありません。

スタバの新作、バナナアフォガードフラペチーノ

5/29(金)

本日は成年後見開始申立書の作成や、相続人申告登記の申請など、普段あまり扱わない種類の仕事をしました。
慣れない業務は少し戸惑う瞬間もありますが、司法書士として自分ができることの幅広さや、自分自身のスキルアップを実感することができるので、積極的に挑戦していきたいところです。
今こうして特別研修を受けて取得しようとしている簡裁代理権も、せっかくなので活用できる機会がやって来るといいなと今から願うばかりです。

ここで一問

仕事中に交通事故を起こした運転手とその会社に対して、被害者が損害賠償請求をする場合の訴訟物は?
(答えは後ほど)

久々に食べたモスバーガーで感動

5/30(土)

朝10時から夕方17時まで、zoomによるゼミナールがありました。扱う事例は先日のグループ研修と同じですが、今回は弁護士の先生が講師だったため、普段の訴訟実務での肌感覚やエピソード、更には「もし私だったらこうする」といった貴重なお話を聞けたのが大きな収穫です。
やや長丁場だったので疲れましたが、終わった後に基本講義も少し視聴しました。地裁判事の先生による事実認定についての講義(約80分)で、直接証拠となる売買契約書などが無い場合であっても、間接事実や間接証拠からの推認という手段が残されているというのが、登記とは違う裁判ならではの面白さだと感じました。

予習でヘトヘトなみずくま所長

5/31(日)

10時から15時まで、グループ研修第2回目でした。
交通事故の事例で、要件事実こそシンプルな不法行為責任ですが、交通事故ならではの着眼点や過失相殺についての判例法理が積み重ねられており、非常に奥深い世界であることを実感しました。
いよいよ今日で5月は終わりですが、特別研修は6月いっぱいまで続きます。この日々があと一ヶ月続くなんて正気の沙汰ではないと思う瞬間もありますが、精一杯取り組んでいこうと思います。

本日より高幡不動尊のあじさい祭りです

6/1(月)

本日も10時から15時半まで、グループ研修第3回目でした。
5人ずつの班に分かれて訴状を起案するという形態で、時間があっという間に過ぎていきました。複数人の訴状を一つにまとめるという作業は大変でしたが、自分では気付かなかった論点や、思いつかなかった構成を知ることができてとても刺激的な時間だったと思います。
他の班はどんな訴状を作成したのか、果たして自分の班の訴状は合っているのか、気になるところですが、そこは次回のゼミナールで弁護士の先生による講評をいただけるそうです。

スタバの新作があまりに美味しかったのでリピート

6/2(火)

本日は特別研修の予定等はなく、終日司法書士の業務に時間を使いました。
そして私も初めて知ったのですが、三菱UFJローンビジネス株式会社、ダイヤモンド信用保証株式会社、独立行政法人住宅金融支援機構については、委任状の印鑑はカラーコピーで良いとの扱いがなされているのですね。
法務局がそういった柔軟な対応を認めることがあるのかと感心する一方、インターネットを検索すると「特定の業者のみを特別扱いするのはいかがなものか」との批判もあり、難しい部分だと感じました。

ここで一問【解答】

仕事中に交通事故を起こした運転手とその会社に対して、被害者が損害賠償請求をする場合の訴訟物は?

(運転手に対して)不法行為に基づく損害賠償請求権
(会社に対して)民法第715条第1項に基づく損害賠償請求権
(両名に対して)履行遅滞に基づく損害賠償請求権
【ポイント】
・裁判実務では旧訴訟物理論が採られているため、訴訟物は具体的な請求権となる。
・会社に対しては使用者責任を追及でき、特殊不法行為責任についてはその条文を訴訟物において記載する。
・不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に履行遅滞に陥る(最判昭和37年9月4日)。よって、事故発生当日からの遅延損害金を請求できる。

特別研修
残り
75/100時間