【9/100】早寝・早起き・100時間研修
~ざっくり解説~

認定考査
・司法書士試験合格後、更に待ち受けている試験
・合格すると、訴額140万円以下の民事訴訟で弁護ができるようになる

特別研修
・認定考査を受けるために必要な、通称「100時間研修」
・オンラインの講義や対面のゼミなどがあり、一度でも寝坊や遅刻をしたらOUT

水落
・司法書士
・苦手なことは「早寝早起き」と「講義動画の計画的な視聴」

タリーズの新作
5/20(水)
いよいよ本日から特別研修の期間がスタートです。
さっそく基本講義(動画形式の講義)を視聴いたしました。弁護士の先生による、要件事実についての講義(約60分)です。
夜には、司法書士白門会(中央大学OB会)の拡大委員会に参加しました。タリーズの新作を片手に優雅に向かうつもりが、道に迷ってしまった結果、時間ギリギリ汗だくでの到着となってしまいました……

事務所のすぐ近く「四八天丼」さんの「チキ玉丼」
5/21(木)
本日は大学院教授の先生による、憲法についての基本講義(約90分)を視聴しました。
「なぜ今さら憲法を学びなおす必要があるのだろう」と最初は一瞬思いましたが、「具体的違憲審査制が採られている日本においては、司法書士が代理人を務める簡易裁判所で違憲判決がなされる可能性だってある」という話を聞き、一気に背筋が伸びました。

肌寒い一日だったのでランチは日高屋のタンメン
5/22(金)
預金の相続手続き代理のために、銀行窓口まで行きました。
全て終わるまで3時間ほどかかってしまいましたが、書類を当日その場で返却してもらえるのは窓口の良いところです。郵送にすると拘束時間はゼロになる反面、1通しかない書類(遺言書など)も送る必要がある都合上、他の相続手続きがストップしてしまうというデメリットがあります。どちらを選択するかは、ケースバイケースですね。
基本講義は、簡易裁判所判事の先生による講義(約30分)を視聴しました。裁判所側からの「司法書士にはこうあってほしい」というお話を聞ける場面はあまり無いので、とても貴重な講義でした。
ここで一問
100万円の貸金返還請求訴訟、原告の住所は埼玉県越谷市、被告の住所は東京都立川市
この場合において訴状を提出すべき裁判所はどれ?(合意管轄の定めはない)
1.越谷簡易裁判所 2.さいたま地方裁判所 3.立川簡易裁判所
(答えは後ほど)

事務所の近くで咲いていた紫陽花
5/23(土)
相続登記の依頼者の本人確認のために、ご自宅までお伺いして面談をしました。
外出が難しいという方で、耳も少し遠いご様子だったのですが、筆談を通してしっかりと意思確認はできたのでひと安心です。
事務所に戻った後は、明日のグループ研修に向けた予習をしました。しかしこれが思っていたより大変で、明日は一体どうなってしまうのか……戦々恐々としております。

頑張った自分へのごほうび町田商店
5/24(日)
いよいよ始まったグループ研修。入念に予習はしてきたつもりですが、それでもついていくのが精一杯なくらいの猛スピードで、4時間があっという間に過ぎ去りました。
チューターの先生から要件事実や根拠条文、法的構成の理由などを名指しで質問されて、端的な回答を求められる。こんなヒリつく感覚は久しぶりですが、法律は人の権利義務に直結するものだということを再確認する機会にもなりました。
じゃんけんの結果、グループのリーダー(とは言っても、連絡係に過ぎませんが)に選ばれてしまったため、そちらの方も責任感を持ってしっかりと務めようと思います。

不摂生な食事が続いていると思い、自炊をしている様子
5/25(月)
簡易裁判所判事の先生による基本講義(約60分)を視聴しました。
簡易裁判所は「国民に最も身近な裁判所」であるという点を繰り返し強調されており、「身近な法律家」と呼ばれる司法書士に代理権が与えられた経緯と期待が何となく分かったように思います。胸を張って「法律家」を名乗るためには認定考査に合格して簡裁代理権を取得する必要があると思うので(実際に、認定を受けていないと「法律相談」はできません)、改めて気を引き締めて研修に臨みます。

叔母が飼っているワンちゃん
5/26(火)
本日も、簡易裁判所判事の先生による基本講義(約50分)を視聴しました。
少額訴訟についての講義だったのですが、正直なところ司法書士試験の受験生時代は、少額訴訟は民事訴訟法の中でもオマケの単元というイメージでした。
しかし、改めて一人の実務家として学びなおしてみると、それまでの制度に不足していた部分を柔軟に埋めるような、非常によく考えられた制度だと感じました。
ここで一問【解答】
100万円の貸金返還請求訴訟、原告の住所は埼玉県越谷市、被告の住所は東京都立川市
この場合において訴状を提出すべき裁判所はどれ?(合意管轄の定めはない)
1.越谷簡易裁判所 2.さいたま地方裁判所 3.立川簡易裁判所
↓
1.越谷簡易裁判所
【ポイント】
・訴額100万円のため、事物管轄は地方裁判所ではなく簡易裁判所(裁判所法33条1項1号)。
・普通裁判籍は被告の住所地(立川市)だが、持参債務の義務履行地として債権者の住所(越谷市)にも特別裁判籍が生じる(民事訴訟法4条、5条、民法484条1項)。
・訴状を提出する原告の利益のためには、住所地に近い越谷簡易裁判所を選択するのが通常。
特別研修
残り
91/100時間

おことわり
・本記事は、第25回司法書士特別研修の期間中の様子や体験談を、来年以降の受講生等の参考になるよう記録および公開しているものです。令和8年時点の情報であることにご注意ください。
・研修で配布される資料や教材の写真は、研修の規則上、本記事にて公開することはできません。ご了承ください。

