【65/100】早寝・早起き・100時間研修

~ざっくり解説~

認定考査

・司法書士試験合格後、更に待ち受けている試験
・合格すると、訴額140万円以下の民事訴訟で弁護ができるようになる

特別研修

認定考査を受けるために必要な、通称「100時間研修
・オンラインの講義や対面のゼミなどがあり、一度でも寝坊や遅刻をしたらOUT

水落

・司法書士
・苦手なことは「早寝早起き」と「講義動画の計画的な視聴


ファミマのコーヒーが新しくなったらしい

6/10(水)

本日は、預貯金の解約から相続登記までの遺産整理をご依頼いただいている方とのご面談がありました。
預貯金口座が多数にわたる等の場合には、手続き完了までどうしても数ヶ月間お待たせしてしまいます。その間にご不安な思いをさせないよう、こまめなご連絡やご報告を心掛けています。
そして基本講義は、前回に引き続き弁護士の先生による立証についての講義動画(約60分)を視聴しました。
文書送付嘱託文書提出命令など、証拠収集に関する諸制度は司法書士試験でも学習した部分ではありますが、「実際にはこれがよく使われる」「特に効果的なのはこれ」といった実体験に基づく貴重なお話を聞くことができました。

いつ食べても信じられない安さです

6/11(木)

基本講義の最後のコマである交互尋問の動画(約100分)まで、ついに視聴を完了いたしました……!
当初の計画通りに視聴は進められなかったものの、視聴期限である19日までに完了させることができてひと安心です。特別研修の講義動画は、新人研修とは違って倍速視聴ができない設定となっているため、余裕を持った視聴計画をオススメします。
最後の動画の内容は、司法書士の先生方による主尋問・反対尋問等の再現動画を、弁護士の先生が解説するというものでした。尋問技術の重要性や奥深さを強く感じたため、その点についても研鑽を積んでいきたい所存です。

弁護士会館が集合場所だったため、地下の蕎麦屋さんでランチ

6/12(金)

霞が関にある裁判所にて13時から16時まで法廷傍聴の研修がありました。区分としては実務研修に含まれます。
どんな事件がその日に審理されているかは完全に運なのですが、簡易裁判所の事件はどれもすぐに別室で和解を始めてしまったり、貸金業者による流れ作業的な裁判が連続したりと、傍聴としての意義はそこまで無かったかもしれません。
そんな事もあって途中からは地方裁判所に移動したのですが、こちらではまさにお手本のような交互尋問が展開されていました。相手方の尋問に対して異議を唱える場面も見ることができ、総合的には非常に学びの多い一日になったと思います。

ここで一問

相殺の抗弁において、受働債権および自働債権の弁済期の到来は要件事実となる?
(答えは後ほど)

スタバの新作(3回目)今回はチョコチップとチョコソースをカスタム

6/13(土)

本日はzoom上で10時から17時まで、弁護士の先生によるゼミナールの第3回目でした。
先週のグループ研修で起案した答弁書についての講評が中心で、私たちの班は比較的綺麗に構成がまとまっているという評価をいただけました。ただ、記述や言及が不十分であるとご指摘いただいた箇所もあったため、そこは次回に繋げていきたいと思います。
明日からはついに対面でのグループ研修が始まります。金曜日の裁判傍聴で一度顔は合わせていますが、zoom越しではなく直接集まってグループの皆さんとお話しできるのが楽しみです。

対面グループ研修の会場はこちら

6/14(日)

10時から15時まで、対面でのグループ研修でした。
私たちの班は被告代理人として、数日後の模擬裁判で提出する準備書面を作り上げました。班長として時間内にまとめられるか最初は不安でしたが、皆さんがよく練られてきた起案を持ち寄り、積極的に意見を交換してくださったおかげで、無事に本日の課題を完成させることができました。

PCや参考書など手荷物が多いため、六法はアプリがオススメです

6/15(月)

本日も10時から15時まで、対面でのグループ研修でした。
事例は昨日と同じもので、今回は和解条項案を作成するという課題でした。私はてっきり全員似たような内容を持ち寄ると思っていたのですが、実際は十人十色の条項案となっており、非常に面白かったです。
それぞれのアイデアを議論し合う刺激的な一日ではあったのですが、世間的にはもちろん平日ですので、出られなかったお電話を休み時間で折り返すドタバタな一日にもなりました。残りの2週間、なんとか本業と両立させつつ乗り越えたいと思います。

夏の足音を感じます

6/16(火)

本日は、2週間前に台風の影響で延期された法廷傍聴の延期日でした。
実は集合時間を少し勘違いしており、危うく欠席扱いになってしまいそうだったのですが、同じグループのメンバーが連絡をしてくださったおかげで、何とか滑り込むことができました……ここに書くもの恥ずかしいような失態ですが、助けてくださったメンバーの方々には感謝しかありません。
傍聴の内容については、原告が本人訴訟を起こしている事件が強く印象に残りました。尋問の目的や裁判のマナーをあまりよくご存じではないご様子で、裁判官含め当事者全員がやや困惑していました。円滑な訴訟進行という観点からは、専門職の訴訟代理人を立てることが重要なのかもしれないと考えた次第です。

ここで一問【解答】

相殺の抗弁において、受働債権および自働債権の弁済期の到来は要件事実となる?

受働債権
→弁済期の到来は要件事実とならない。
自働債権
→発生原因が売買型の契約である場合には、要件事実とならない。
 発生原因が貸借型の契約である場合には、要件事実となる。
【ポイント】
・受働債権について、仮に弁済期が未到来であったとしても、期限の利益を放棄すればよいため要件事実とはならない。
・自働債権について、売買型の契約であれば、通常は契約成立と同時に履行期が到来するため、要件事実として主張する必要はない。
・自働債権について、貸借型の契約であれば、使用収益させるための期間を与える必要があるため、契約成立と同時に履行期が到来するわけではない。そのため、弁済期の到来を要件事実として別途主張する必要がある。

特別研修
残り
35/100時間

おことわり
・本記事は、第25回司法書士特別研修の期間中の様子や体験談を、来年以降の受講生等の参考になるよう記録および公開しているものです。令和8年時点の情報であることにご注意ください。
・研修で配布される資料や教材の写真は、研修の規則上、本記事にて公開することはできません。ご了承ください。