【84/100】早寝・早起き・100時間研修
~ざっくり解説~

認定考査
・司法書士試験合格後、更に待ち受けている試験
・合格すると、訴額140万円以下の民事訴訟で弁護ができるようになる

特別研修
・認定考査を受けるために必要な、通称「100時間研修」
・オンラインの講義や対面のゼミなどがあり、一度でも寝坊や遅刻をしたらOUT

水落
・司法書士
・苦手なことは「早寝早起き」と「講義動画の計画的な視聴」

三多摩支会の広報委員会
6/17(水)
zoom上で10時から16時半まで、簡易裁判所判事の先生による実務研修が行われました。内容としては通常訴訟から少額訴訟、民事調停、民事保全まで、これまでの研修のおさらいのような内容で、いよいよ特別研修も大詰めを迎えているのだと実感します。
研修が終わった後、夜には東京司法書士会三多摩支会の広報委員会の集まりに出席いたしました。こちらは以前所属していた事務所の先輩からのお誘いで、今回が初出席となります。

美味しいスナップエンドウ
6/18(木)
実は昨日まで6日連続の特別研修だったのですが、それがようやく終わったため、本日は久しぶりに腰を据えて仕事をすることができました。
弊所は土日も営業していますが、登記情報の取得や登記の申請といった業務については、法務局やシステムの対応時間内にしかできません。その点において、平日昼間の時間というのはやはり貴重ですね。

同じグループの仲間がチョコをくれました
6/19(金)
本日は10時から17時まで、対面で模擬裁判の研修がありました。グループで先日作成した準備書面や和解条項案をもって、隣のグループ(原告側)とお互いの主張を交わし合いました。
こちら側が不利な設定の事例だったため、起案の時点からなかなか苦しいと感じる部分もありましたが、結果的にはまずまずの落としどころに和解を持っていけたと思います。
ここで一問
次の請求の中で、認定司法書士に訴訟代理を依頼することができないのはどれ?
①評価額200万円の建物の明け渡し請求
②未払い賃料200万円の支払い請求
③①と②を併せた請求
(答えは後ほど)

梅雨真っただ中です
6/20(土)
登記をご依頼いただいた依頼者様のご本人様確認を、電話越しにて行いました。司法書士の職責上の本人確認は対面が原則ですが、合理的理由がある場合には、書留郵便等を用いた方法も認められています。
もちろん弊所でも対面を原則としつつ、依頼内容やお住まいの場所、それまでの経緯などを踏まえたうえで、適切と思われる方法でのご本人様確認にいつもご協力いただいております。

研修会場の近くの中華料理屋さんでランチ
6/21(日)
10時から15時まで、対面でのグループ研修がありました。次回の模擬裁判に向けた尋問事項書などを班で作成する回で、今回からは事例も新しいものとなります。
対面の研修も本日を含めて残り3日となり、やっと終わるという清々しい気持ちとともに、少し寂しいような気もします。ここまで来て体調を崩したり寝坊をしたりしないよう、最後まで気を引き締めて駆け抜けようと思います。

東京司法書士会公式キャラクター「しほたん」……のつもりです
6/22(月)
本日も10時から15時まで、対面でのグループ研修でした。原告側である隣のグループが昨日作成した準備書面を受けて、こちらの準備書面を作成するという回です。
恐らく今回の事例は被告側有利の設定だと思われるため、グループの話し合いでもそこまで議論が紛糾することはありませんでした。しかし、原告側の攻撃方法が一つでも通ればこちらは敗訴してしまうため、やはり緻密な認否や抗弁の構成が求められます。

依頼者の方からお菓子をいただきました。ありがとうございます!
6/23(火)
預貯金の相続手続きのために、とあるメガバンクの立川支店まで行きました。預貯金の相続手続きは金融機関ごとに特色がありますが、メガバンクは普段から多くの顧客の処理をしているからか、窓口の予約さえ取れてしまえば手早く手続きできるのが助かります。
預貯金といえば、最近は通帳レスの口座をお持ちの方も増えてきていますよね。かく言う私もそうなのですが、将来的にもしもの事があった際、現物の通帳が無いために預貯金調査の難易度が上がることになるのでしょうか?と、ふと考えたりしました。
ここで一問【解答】
次の請求の中で、認定司法書士に訴訟代理を依頼することができないのはどれ?
①評価額200万円の建物の明け渡し請求
②未払い賃料200万円の支払い請求
③①と②を併せた請求
↓
②未払い賃料200万円の支払い請求
【ポイント】
・認定司法書士が訴訟代理人となることができるのは、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件に限る(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号、民事訴訟法第8条第1項)。
・訴額の算定方法について、金銭支払請求権は請求金額そのまま、明渡請求権は目的物の価格の2分の1とされている(昭和31年12月12日民事甲第412号民事局長通知)。
・よって、評価額200万円の建物明渡請求は、2分の1すると100万円となり140万円を超えないため可。未払い賃料200万円の支払い請求は、140万円を超えるため不可。
・ただし、明渡請求と併せて賃料請求をする場合には、後者は附帯請求になる。附帯請求であれば訴額に算入されない(民事訴訟法第9条第2項)ため、140万円を超えていても可。
【補足】
・明渡請求に対して賃料請求が附帯請求となることについては、異なる考え方もある。
・不動産に関する訴訟については、被告の申し立てがあった場合の地方裁判所への必要的移送(民事訴訟法第19条第2項)が定められており、認定司法書士が訴訟代理人を継続できなくなる可能性がある。
特別研修
残り
16/100時間

おことわり
・本記事は、第25回司法書士特別研修の期間中の様子や体験談を、来年以降の受講生等の参考になるよう記録および公開しているものです。令和8年時点の情報であることにご注意ください。
・研修で配布される資料や教材の写真は、研修の規則上、本記事にて公開することはできません。ご了承ください。


